会社法第313条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
- 第313条
- 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
- w:取締役会設置会社においては、前項の株主は、w:株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
- 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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