会社法第313条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

議決権の不統一行使

第313条
  1. 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
  2. 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
  3. 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

解説[編集]

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関連条文[編集]


前条:
会社法第312条
(電磁的方法による議決権の行使)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第314条
(取締役等の説明義務)
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