会社法第326条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株主総会以外の機関の設置)
- 第326条
- w:株式会社には、一人又は二人以上のw:取締役を置かなければならない。
- 株式会社は、定款の定めによって、w:取締役会、w:会計参与、w:監査役、w:監査役会、w:会計監査人又は委員会を置くことができる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
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