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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第328条
(w:大会社におけるw:監査役会等の設置義務)
第328条
- 大会社(w:公開会社でないもの及びw:委員会設置会社を除く。)は、w:監査役会及びw:会計監査人を置かなければならない。
- 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
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