会社法第328条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第328条

w:大会社におけるw:監査役会等の設置義務)

第328条

  1. 大会社(w:公開会社でないもの及びw:委員会設置会社を除く。)は、w:監査役会及びw:会計監査人を置かなければならない。
  2. 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

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