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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
[編集] 条文
(株式会社と役員等との関係)
- 第330条
- 株式会社と役員及びw:会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
[編集] 解説
株式会社と役員等(役員及び会計監査人)との法律関係について定めた規定である。
[編集] 関連条文
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