会社法第332条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 解説
(取締役の任期)
- 第332条
- 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
- 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- w:委員会設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
- 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
- 一 委員会を置く旨の定款の変更
- 二 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
- 三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)
[編集] 解説
株式会社の取締役の任期について定めた規定である。
[編集] 関連条文
- 会社法第334条(会計参与の任期)
|
|

