会社法第349条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株式会社の代表)
- 第349条
- w:取締役は、株式会社を代表する。ただし、他にw:代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
- 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
- 株式会社(w:取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
- 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 前項の権限に加えた制限は、w:善意のw:第三者に対抗することができない
[編集] 解説
[編集] 関連条文
|
|

