会社法第353条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第353条
- 第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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