会社法第353条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第353条
第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

  • 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

前条:
会社法第352条
(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第4節 取締役
次条:
会社法第354条
(表見代表取締役)
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