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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
[編集] 条文
(競業及びw:利益相反取引の制限)
- 第356条
- w:取締役は、次に掲げる場合には、w:株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一 取締役が自己又は第三者のためにw:株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
- 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 民法第108条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
[編集] 解説
- 民法第108条(自己契約及び双方代理)
- 取締役が同種の事業を行う他の株式会社の取締役に就任すること自体は、競業取引とはならない。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 売掛代金請求(最高裁判例 昭和43年12月25日)
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和46年10月13日)
- 株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、取引にあたる。
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