会社法第36条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

第36条
  1. 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
  3. 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第35条
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第3節 出資
次条:
会社法第37条
(発行可能株式総数の定め等)
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