会社法第361条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
目次 |
[編集] 条文
(w:取締役の報酬等)
- 第361条
- 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
- 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
- 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
- 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
- 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法第404条(委員会の権限等)
[編集] 判例
- 株主総会決議無効確認請求(最高裁判例 昭和39年12月11日)
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