会社法第386条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第386条
- 第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
- 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
[編集] 解説
- 会社法第349条(株式会社の代表)
- 会社法第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 会社法第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 会社法第847条(責任追及等の訴え)
- 会社法第850条(和解)
[編集] 関連条文
- 会社法第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
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