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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第418条
(w:執行役の権限)
第418条
- 執行役は、次に掲げる職務を行う。
- 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定
- 委員会設置会社の業務の執行
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