会社法第423条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
- 第423条
- 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
- 第356条第1項第二号又は第三号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
- 第356条第一項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
- 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
- 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
[編集] 解説
「役員等」の会社に対する法定責任を定めた規定である。
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
[編集] 関連条文
- 会社法第348条(業務の執行)
- 会社法第362条(取締役会の権限等)
- 会社法第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
- 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 会社法第427条(責任限定契約)
- 会社法第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
- 会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 会社法第847条(責任追及等の訴え)
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