会社法第428条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:取締役が自己のためにした取引に関する特則)

第428条
  1. 第356条第1項第二号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
  2. 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

解説[編集]

自己取引は、損害を与える危険性が高いので、無過失責任としている。

  • 第356条(競業及び利益相反取引の制限)
  • 第419条((執行役の監査委員に対する報告義務等)
  • 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
  • 第425条(責任の一部免除)
  • 第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
  • 第427条(責任限定契約)

関連条文[編集]


前条:
会社法第427条
(責任限定契約)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第11節 役員等の損害賠償責任
次条:
会社法第429条
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)


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