会社法第429条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
目次 |
[編集] 条文
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 第429条
- 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
- イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
- ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- ハ 虚偽の登記
- ニ 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)
- 二 w:会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
[編集] 解説
株式会社の役員等の第三者に対する責任を定めた規定である。
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 学説
- 法定責任説-判例・通説
- 第三者を保護するために特に認められた、法定責任とする。
- 不法行為責任説
- 軽過失については、責任を軽減する趣旨で設けられた、一般不法行為責任の特則とする。
[編集] 関連条文
- 民法第167条(債権等の消滅時効)
[編集] 判例
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和44年11月26日)
- この規定は、株式会社の取締役が悪意または重大な過失により会社に対する義務に違反し、よつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務塀怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社が右任務解怠の行為によつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを定めたものである。(法定責任説)
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