会社法第450条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第5章 計算等

条文[編集]

w:資本金の額の増加)

第450条
  1. w:株式会社は、w:剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 減少する剰余金の額
    二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
  2. 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  3. 第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

解説[編集]

1項
「剰余金」は、資本剰余金に限られる(会社計算規則第25条)。
2項
「株主総会の決議」は、普通決議である。

関連条文[編集]

参照条文[編集]

  • 会社計算規則第25条(資本金の額)



前条:
会社法第449条
(債権者の異議)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第3節 資本金の額等
次条:
会社法第451条
(準備金の額の増加)


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