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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
(株主に対するw:剰余金のw:配当)
- 第453条
- w:株式会社は、そのw:株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
関連条文[編集]
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会社法第453条」は、
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