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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社
[編集] 条文
(定款の変更)
- 第466条
- 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
[編集] 解説
定款を変更するための株主総会の決議は、特別決議を要する。
[編集] 関連条文
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