会社法第486条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
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[編集] 条文
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
- 第486条
- 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 清算人が第482条第2項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
- 第482条第4項において準用する第356条第1項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
- 一 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
- 二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
- 三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
- 第424条及び第428条第1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第二号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第2項において準用する第356条第1項第二号」と読み替えるものとする。
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[編集] 判例
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