会社法第49条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

[編集] 条文

株式会社の成立)

第49条
株式会社は、その本店の所在地において設立のw:登記をすることによって成立する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第48条
(設立時委員の選定等)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第7節 株式会社の成立
次条:
会社法第50条
(株式の引受人の権利)
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