会社法第49条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動:
ナビゲーション
,
検索
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社
>
第1章 設立
[
編集
]
条文
(
株式会社
の成立)
第49条
株式会社は、その本店の所在地において設立の
w:登記
をすることによって成立する。
[
編集
]
解説
[
編集
]
関連条文
会社法第814条
(株式会社の設立の特則)
前条:
会社法第48条
(設立時委員の選定等)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第7節 株式会社の成立
次条:
会社法第50条
(株式の引受人の権利)
このページ「
会社法第49条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
|
会社法
表示
本文
ノート
編集
履歴
個人用ツール
ベータ版を試す
ログインまたはアカウント作成
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近更新したページ
おまかせ表示
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/エクスポート
ブックの新規作成
PDFとしてダウンロード
印刷用バージョン
検索
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク