会社法第51条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(引受けの無効又は取消しの制限)
- 第51条
- 民法(明治29年法律第89号)第93条ただし書及び第94条第1項 の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
- 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
[編集] 解説
個々の株式申し込みの、無効・取消しをできる限り防止し、動的安全を優先させる規定。
第1項
第2項
また、創立総会 (wp)等において、議決権を行使した引受人 (wp)もまた、同様となる(会社法第102条第4項参照)
ただし、制限行為能力者 (wp)による、意思表示はこの限りでない。
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