会社法第511条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:特別清算開始の申立て)
- 第511条
- 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
- 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
(w:特別清算開始の申立て)
|
|