出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第1章 設立
[編集] 条文
(株式会社不成立の場合の責任)
- 第56条
- 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
このページ「
会社法第56条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。