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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:持分会社の成立)
- 第579条
- 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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