会社法第629条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第628条

条文[編集]

(利益の配当に関する責任)

第629条
  1. 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第628条
(利益の配当の制限)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第7節 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第630条
(社員に対する求償権の制限等)
このページ「会社法第629条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。