会社法第636条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(業務を執行する社員の責任)

第636条
  1. 合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第635条
(債権者の異議)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第7章 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第637条
(定款の変更)


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