会社法第702条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:社債管理者の設置)

第702条
会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第701条
(社債の償還請求権等の消滅時効)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第703条
(社債管理者の資格)


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