会社法第717条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

(社債権者集会の招集)

第717条
  1. 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  2. 社債権者集会は、次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第716条
(社債権者集会の権限)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第718条
(社債権者による招集の請求)
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