出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(社債権者集会の招集)
- 第717条
- 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 社債権者集会は、次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
このページ「
会社法第717条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。