会社法第802条
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第802条
- 次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 第799条(第2項第三号を除く。)及び第800条の規定は、存続持分会社等について準用する。この場合において、第799条第1項第三号中「株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、「場合又は第768条第1項第四号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。