会社法第876条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(最高裁判所規則)

第876条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第875条
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第877条
(審問等の必要的併合)


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