法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(設立時取締役等の選任)
- 第88条
- 第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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