会社法第93条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(設立時取締役等による調査)

第93条
  1. 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
    1. 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
    2. 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
    3. 発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
    4. 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
  2. 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
  3. 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

解説[編集]

現物出資等変態設立事項に関して以下の場合は資本充実の危惧が限定的であるとして検査役調査を要さないとされているが(第33条第10項)、募集設立の場合、相当性について設立時取締役又は設立時監査役は、選任後調査を行い創立総会においてその結果を報告しなければならない。
  1. 定款に記載される現物出資財産等の額が少額(500万円以下)である場合
  2. 定款に記載された現物出資財産等が市場価格を有する有価証券であるとき、市場価格により算定されたものが記載価額を超過している場合
    市場価格の判定は、会社法施行規則第6条による。
  3. 定款に記載される現物出資財産等の価額を、発起人等から独立した弁護士、公認会計士、税理士等が証明した場合

関連条文[編集]


前条:
会社法第92条
(設立時取締役等の解任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第94条
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
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