会社計算規則第106条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(資産の部の区分)

第106条
  1.  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
    一  流動資産
    二  固定資産
    三  繰延資産
  2.  固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
    一  有形固定資産
    二  無形固定資産
    三  投資その他の資産
  3.  次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
    一  次に掲げる資産 流動資産
    イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
    ロ 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
    ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
    ニ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
    ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
    ヘ 製品、副産物及び作業くず
    ト 半製品(自製部分品を含む。)
    チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
    リ 仕掛品及び半成工事
    ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
    ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
    ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
    ワ 未収収益
    カ 次に掲げる繰延税金資産
    (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
    ヨ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
    二  次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
    イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
    ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
    ニ 船舶及び水上運搬具
    ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
    ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
    ト 土地
    チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
    リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
    三  次に掲げる資産 無形固定資産
    イ 特許権
    ロ 借地権(地上権を含む。)
    ハ 商標権
    ニ 実用新案権
    ホ 意匠権
    ヘ 鉱業権
    ト 漁業権(入漁権を含む。)
    チ ソフトウエア
    リ のれん
    ヌ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
    四  次に掲げる資産 投資その他の資産
    イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
    ロ 出資金
    ハ 長期貸付金
    ニ 次に掲げる繰延税金資産
    (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
    (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
    ホ その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
    ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
    五  繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
  4.  前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
    一  成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
    二  事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
    三  臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
    四  連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

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