住民基本台帳法第12条の2

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法学コンメンタール住民基本台帳法

条文[編集]

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)

第12条の2
  1. 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
    一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
    二 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名
    三 当該請求の対象とする者の氏名及び住所
    四 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
    五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
  3. 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
  4. 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
  5. 第1項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
住民基本台帳法第12条
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
住民基本台帳法
第2章 住民基本台帳
次条:
住民基本台帳法第12条の3
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)


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