供託法第5条

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法学コンメンタール供託法

条文[編集]

  • 平仮名で記載されている部分は、原文ではカタカナで書かれている。
  • 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。


【供託物の保管者の指定】

第5条
  1. 法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭又は有価証券に非さる物品を保管すへき倉庫営業者又は銀行を指定することを得。
  2. 倉庫営業者又は銀行は其営業の部類に属する物にして其保管し得へき数量に限り之を保管する義務を負ふ。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
供託法第4条
【有価証券の利息などの保管】
供託法

次条:
供託法第6条
【供託物保管者への供託手続】


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