借地借家法第3条

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目次

[編集] 条文

(借地権の存続期間)

第3条  
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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