借地借家法第30条

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法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文[編集]

(強行規定)

第30条  
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第31条
(建物賃貸借の対抗力等)


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