刑事訴訟法第157条の4

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証人への付き添い)

第157条の4
  1. 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
  2. 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

改正経緯[編集]

2016年改正にて、第157条の2から繰り下げ。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第157条の3
(証人尋問開始後の免責要求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条の5
(証人の遮へい)


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