刑事訴訟法第188条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(補償の範囲)

第188条の6
  1. 第188条の2第1項又は第188条の4の規定により補償される費用の範囲は、被告人若しくは被告人であった者又はそれらの者の弁護人であった者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であった者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人又は被告人であった者については証人、弁護人であった者については弁護人に関する規定を準用する。
  2. 裁判所は、公判準備又は公判期日に出頭した弁護人が2人以上あったときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、前項の弁護人であった者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第188条の5
(上訴費用補償の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の7
(刑事補償法の例)


このページ「刑事訴訟法第188条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。