刑事訴訟法第239条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

目次

[編集] 条文

(告発)

第239条
  1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
  2. 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第238条
(告訴の不可分)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第240条
(告訴の代理)
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