刑事訴訟法第239条
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[編集] 条文
(告発)
- 第239条
- 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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