刑事訴訟法第316条の32

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(整理手続き終了後の証拠調べ請求の制限)

第316条の32
  1. 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
  2. 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の31
(整理手続き結果の顕出)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続

第3款 公判手続の特例
次条:
第316条の33
(被告事件の手続きへの被害者参加)


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