刑事訴訟法第316条の36

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被害者参加人等による証人尋問)

第316条の36
  1. 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
  2. 前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 裁判長は、第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。

改正経緯[編集]

2016年改正[編集]

第2項

(改正前)第295条第1項から第3項までに規定する場合のほか、
(改正後)第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、

2007年改正[編集]

新設

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の35
(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第3節 被害者参加
次条:
第316条の37
(被害者参加人等による被告人への質問)


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