刑事訴訟法第350条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1)

第350条の8
被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第350条の2第1項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

改正経緯[編集]

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の8に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の22に条数が変更された。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第350条の7
(被告人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 公判手続の特例
次条:
第350条の9
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)


このページ「刑事訴訟法第350条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。