刑事訴訟法第37条の4

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(職権による選任)

第37条の4
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

改正経緯[編集]

2016年改正により、以下のとおり改正。第37条の2が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、該当部分を削除。

(改正前)裁判官は、第37条の2第1項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、
(改正後)裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第37条の3
(選任請求の手続)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第37条の5
(複数の弁護人の選任)
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