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刑事訴訟法第38条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(選任の効力の終期)
第38条の2
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第38条
(国選弁護人の資格・報酬等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第38条の3
(弁護人の解任)
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刑事訴訟法第38条の2
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スタブ
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