刑事訴訟法第471条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(裁判の執行力)

第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第470条
(略式命令の効力)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第472条
(執行の指揮)


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