刑事訴訟法第505条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

目次

[編集] 条文

(労役場留置の執行)

第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第504条
(即時抗告)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第506条
(執行費用の負担)


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