刑事訴訟法第55条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(期間の計算)

第55条
  1. 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
  2. 月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
  3. 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第54条
(送達)
刑事訴訟法
第1編 総則
第7章 期間
次条:
第56条
(法定期間の延長)


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