刑法第105条

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条文[編集]

(親族による犯罪に関する特例)

第105条
前二条【第103条第104条】の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪#親族間の特例の記事があります。
親族の範囲

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第104条
(証拠隠滅等)
刑法
第2編 罪
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
次条:
刑法第105条の2
(証人等威迫)
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