刑法第105条
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[編集] 条文
(親族による犯罪に関する特例)
- 第105条
- 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
[編集] 解説
親族間の特例を参照。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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