刑法第11条

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[編集] 条文

(死刑)

第11条
  1. 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
  2. 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

[編集] 解説

死刑の執行方法(絞首刑)などを定めた規定である。日本における死刑も参照。

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